28/07/2026
建設業に携わってると、地震による災害は他人事ではないと感じます
地震災害では揺れだけが危険ではありません
* ガス漏れによる爆発
* 電気設備からの火災
* 天井や外壁の落下
* エレベーターへの閉じ込め
* 余震による二次崩落
こうした二次災害が、救助活動や避難をさらに難しくします
現場では「避難が終わった」と思っても、設備の損傷やガスの滞留など、目に見えない危険が残っていることがあります
だから、施工管理や維持管理では
「揺れが収まったら終わり」
ではなく、その後の安全確認まで含めて災害対応なんだと感じます
建築は地震の揺れを止めることはできないけれど
でも、人の命を守ることはできると思います
今回の商業施設の事故は、
その言葉を改めて考えさせられる出来事です
建築基準法の原点は、
「人命の保護」です
建築基準法第1条には、その目的として
「国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資すること」
と定められています。
つまり、建築基準法は単に
「建物の形や寸法を決める法律」
ではなく、まず第一に人の命を守るための法律なのです
今はまだ原因が調査中の段階だと思います
憶測で断定せず、救助活動が一人でも多くの命につながることを願いたいです