27/07/2019
約5か月ぶりの更新です。
このページ忘れていた訳ではありません…。
さて、西脇市農業委員会からの情報です。
『空き家とセットで農地が取得しやすくなりました!』
ということで、西脇市では、都会から移住し田畑にふれあいながら田舎暮らしをしたい方のニーズに応えるため、空き家とセットで田畑を取得しやすくすることで、西脇市に定住して「農ある暮らし」を希望される方を応援するため、空き家に附属する農地制度が令和元年7月より開始されました。
これまで、農地の権利移転(売買、贈与、賃貸借等)には、耕作する下限面積(30アール)を満たす必要がありましたが、空き家バンクに登録された空き家とセットで農地(遊休農地)を取得する場合に限って、下限面積要件を1平方メートルまで引き下げられました。
もちろん要件があり、物件の登録申請や別段面積及び区域の指定申出、農地法第3条許可申請等の諸手続きを経なければいけませんが、許可書が発行されれば、農地の取得(所有権移転)が可能となります。
これまで、売買等が難しかった空き家に附属する農地の下限面積が1平方メートルまで引き下げられたことで、新規就農希望者の移住・定住の促進や遊休農地の解消につながることを期待したいところです。
手続きの流れ等、この制度の詳細については、画像のチラシ・下記URLの西脇市農業委員会事務局HPよりご確認ください。 http://www.city.nishiwaki.lg.jp/kakukanogoannai/nougyouiinkaijimukyoku/nougyou_iinkai/1562734216593.html
ところで、暑い日が続いております。
皆さま、くれぐれもご自愛ください。